知らずに犯罪行為?不法就労助長罪の罰則事例と企業が守るべきポイント

 外国人雇用を行う際に主要なリスクとして注意を払う必要があるのが、不法就労助長罪(入管法73条の2)です。今回は、不法就労助長罪について見て行きたいと思います。


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 不法就労助長罪とは

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まず、不法就労助長罪の条文を確認したいと思います。


73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

この中で一番適用されるのが「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」という部分です。この条文にあるとおり、実は、不法就労助長罪が成立するためには、雇用関係は不要で、「事業活動に関し」、「不法就労活動をさせた」場合には、業務委託であれ、労働者派遣であれば、不法就労助長罪が成立します。

不法就労活動とは

 不法就労助長罪は、「不法就労活動」をさせた場合に成立します。「不法就労活動」とは入管法24条第3の4号イ「第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うもの」をいうと定義されます。

 この定義だけを見るとわかりにくいですが、次の2つの類型に整理することができます。

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不法就労活動の類型

 類型1:在留資格に合致しない外国人の就労と類型2:在留資格を有しない外国人の就労にわけることができますが、さらに、最初から在留資格がなったのか、それとも途中から在留資格がなくなったのか等、場合に分けることができ、これを類型にまとめると次のようになります。

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不法就労助長罪が成立した場合の影響

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 では、不法就労助長罪が成立した場合には、どのような影響があるでしょうか。

刑罰

 不法就労助長罪は「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」として罰則が定められています。

 そのため、刑事手続(逮捕・勾留や在宅のまま捜査)により刑罰が科される可能性があります。

所属機関の欠格事由

 不法就労助長罪が成立してしまった場合、刑罰だけではなく、特定の制度で所属機関等となることができなくなってしまいます。

 欠格事由となることが条文として定められているものとしては技能実習制度(技能実習法10条2号、9号、技能実習法16条1項2号、7号)及び特定技能制度(特定技能基準省令2条1項4号ロ、リ)があります。

許可の取り消し、欠格事由

 それだけではなく、不法就労助長罪が成立してしまった場合、許可についても欠格事由に該当し、また、取り消しの対象となります。

 対象となる許可は次のとおりです。

職業紹介の許可の取消事由(職安法32条、32条の9)

派遣業の許可の取消事由(派遣法6条、14条)

登録支援機関の登録欠格事由(入管法19条の26、19条の32)

監理業許可の欠格・取消事由(技能実習法26条、技能実習法37条)

不法就労助長罪を防ぐには

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 では、不法就労助長罪を防ぐには、どうしたらよいでしょうか。具体的には、不法就労助長罪が発生しないよう、それぞれのタイミングで不法就労助長罪の発生を防止する体制を構築することになります。

 特に、入管法73条の2で処罰を免れる場合について不法就労となることを知らないことについて「過失のないときは、この限りでない。」とされているとおり、「過失」がない体制、すなわち尽くすべき手段を尽くしたといえる体制を構築することになります。

雇入れ時

 雇入れ時には、労働施策総合推進法に基づき在留カードの原本を確認し、雇用状況の届出を行う必要があります。

 そのため、在留カードの原本を見ることは必須であることになります。

 それに加えて、外国人の同意を得た上で、次のICチップ情報の読み取りアプリケーションで在留カードが真正であること、また取り消されていないことを確認します。

アプリケーション:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

失効情報照会:https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

また、留学生の場合は、学生証の提示を頂き、資格外活動の基礎となる学校への所属を確認します。

在留期間の更新、在留資格の変更時

 在留期間の更新時や在留資格の変更時は、労働施策総合推進法によって在留資格の確認が義務づけられる場面ではありません。

 ですが、前述の不法就労活動の類型のとおり、途中から在留資格を喪失する例があるので、雇入れ時と同様の確認を行うのが望ましいといえるでしょう。

就労中

 上記の雇入れ時や在留期間の更新、在留資格の変更時に加えて、就労中も、入管法で行うことができるとされる範囲を超えた仕事をさせることがないよう、就労の指示についても入管法に適合するように管理する体制が必要です。

 特に週28時間の制限がある留学生や家族滞在の方のシフトを組む場合は、週28時間制限の考え方に適合するシフトを組むことができるシステムを活用して、ヒューマンエラーが生じないようにすることが望ましいといえます。

まとめ

 不法就労助長罪は成立してしまうと刑罰だけではなく許可を失ったり、技能実習生や特定技能外国人を雇用することができなくなってしまう等、影響は甚大です。

 今回の記事が不法就労助長罪の防止する体制について考えるきっかけになりましたら幸いです。

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